媒介報酬について

2024年7月1日施行の法改正により宅建業者の報酬規程が見直されました。
売買価格800万円以下の宅地・建物については媒介・代理契約締結に際し、報酬額について依頼者(売主・買主)へ説明し合意した場合、特例による報酬額として双方より33万円(税込)を上限に受領出来る事になりました。弊社では「売買価格800万円以下の物件については33万円(税込)を仲介手数料(媒介報酬)」として提示させて頂きます。仲介手数料に合意が得られない場合は売買の媒介をお断りする場合もありますのであらかじめご了承ください。 また媒介以外の関連業務依頼と判断した場合、内容により別途書面等にて報酬を提示し依頼をお受けいたします。
報酬額や依頼内容についてご不明な点等ございましたらお電話もしくはメールにてご相談ください。
ぶんちょう不動産 担当:山下 TEL:0439-32-1801
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